令和6年度第1回高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成の申請について
●高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動(締切 令和6年6月28日【必着】)
1.助成対象事業
高齢者・心身障害(児)者(以下「障害児者」という。)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業が助成の対象事業となります。
*対象となる事業の例
高齢者、障害児者に対する直接のボランティア活動に対する器材の整備事業
例1)高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
例2)視覚障害児者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
例3)視覚障害児者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリンターの整備事業
※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すればよいと判断されますのでご留意ください。
例4)視覚障害児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
例5)聴覚障害児者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業
なお、ボランティアの対象が高齢者・障害児者に加え、児童等他の者が含まれる場合であっても、高齢者・障害児者が主たる対象であれば認められることもあります。
2.助成対象となる団体
次の事項を満たしているボランティア活動団体が助成の対象となります。
また、社団法人・財団法人・社会福祉法人は助成対象団体から除外されていますのでご注意下さい。なお、特定非営利活動法人については助成の対象となります。
(1)ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること
「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。
また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされることがあります。
(2)過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
特に助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご注意下さい。
(3)ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外とされること
直接のボランティア活動を行う団体が対象となりますので、社会福祉協議会、ボランティアセンター、ボランティア協会等(以下「社協等」という。)の実施する事業は申請の対象とはなりません。
ただし、申請にあたっての事務担当窓口が社協等となること、整備した器材等を社協等が所有する倉庫等に保管するなどについては問題ありません。
(4)主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成対象外とされること
・そもそも高齢者・障害児者に対するボランティア団体といえないもの
例1) 青少年の引きこもり防止活動
例2) 健常児のみを対象とした放課後学級
例3) 一般市民を対象にした映像ライブラリー
例4) 趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器
3.申請に係る書類
(1)要項・要領、申請用紙等(このページの下部にデータがあります。)
募集要項
応募要領
助成金申請ガイド
目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)
実施計画申請書(別シートに「記入例」があります。)
助成事業の実施に関する誓約書
※申請の際には、必ず要項・要領等を確認のうえご提出ください。
(2)法人格を有する団体は、次の書類を添付して下さい。
定款、役員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)、法人印鑑証明書、助成事業の実施に関する誓約書
(3)ボランティア活動団体は次の書類を添付して下さい。
会則、会員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書、任意団体代表者の印鑑登録証明書、助成事業の実施に関する誓約書
(4)申請器材に係る複数の見積書及び商品カタログを添付して下さい。
4.申請書提出期限
令和6年6月28日(金)必着
(申請書類が不備の場合は受付できませんのでご留意ください。)
5.提出部数
1部
※実施計画申請書(Excelデータ)については、メールでもご提出ください。
6.決定通知
助成決定については、同財団から申請団体に対して直接決定文書が送付されます。
7.問い合わせ・申請書提出先
社会福祉法人愛知県共同募金会
名古屋市東区白壁1-50
TEL:052-212-5528 FAX:052-212-5529
info@aichi-akaihane.or.jp
1.助成対象事業
高齢者・心身障害(児)者(以下「障害児者」という。)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業が助成の対象事業となります。
*対象となる事業の例
高齢者、障害児者に対する直接のボランティア活動に対する器材の整備事業
例1)高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
例2)視覚障害児者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
例3)視覚障害児者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリンターの整備事業
※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すればよいと判断されますのでご留意ください。
例4)視覚障害児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
例5)聴覚障害児者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業
なお、ボランティアの対象が高齢者・障害児者に加え、児童等他の者が含まれる場合であっても、高齢者・障害児者が主たる対象であれば認められることもあります。
2.助成対象となる団体
次の事項を満たしているボランティア活動団体が助成の対象となります。
また、社団法人・財団法人・社会福祉法人は助成対象団体から除外されていますのでご注意下さい。なお、特定非営利活動法人については助成の対象となります。
(1)ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること
「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。
また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされることがあります。
(2)過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
特に助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご注意下さい。
(3)ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外とされること
直接のボランティア活動を行う団体が対象となりますので、社会福祉協議会、ボランティアセンター、ボランティア協会等(以下「社協等」という。)の実施する事業は申請の対象とはなりません。
ただし、申請にあたっての事務担当窓口が社協等となること、整備した器材等を社協等が所有する倉庫等に保管するなどについては問題ありません。
(4)主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成対象外とされること
・そもそも高齢者・障害児者に対するボランティア団体といえないもの
例1) 青少年の引きこもり防止活動
例2) 健常児のみを対象とした放課後学級
例3) 一般市民を対象にした映像ライブラリー
例4) 趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器
3.申請に係る書類
(1)要項・要領、申請用紙等(このページの下部にデータがあります。)
募集要項
応募要領
助成金申請ガイド
目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)
実施計画申請書(別シートに「記入例」があります。)
助成事業の実施に関する誓約書
※申請の際には、必ず要項・要領等を確認のうえご提出ください。
(2)法人格を有する団体は、次の書類を添付して下さい。
定款、役員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)、法人印鑑証明書、助成事業の実施に関する誓約書
(3)ボランティア活動団体は次の書類を添付して下さい。
会則、会員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書、任意団体代表者の印鑑登録証明書、助成事業の実施に関する誓約書
(4)申請器材に係る複数の見積書及び商品カタログを添付して下さい。
4.申請書提出期限
令和6年6月28日(金)必着
(申請書類が不備の場合は受付できませんのでご留意ください。)
5.提出部数
1部
※実施計画申請書(Excelデータ)については、メールでもご提出ください。
6.決定通知
助成決定については、同財団から申請団体に対して直接決定文書が送付されます。
7.問い合わせ・申請書提出先
社会福祉法人愛知県共同募金会
名古屋市東区白壁1-50
TEL:052-212-5528 FAX:052-212-5529
info@aichi-akaihane.or.jp